特殊建築は旧建築基準法上、動く建物として日本で最初に建築大臣の認定を取得しました。審査内容は構造安全性、使用運用上の安全、維持管理も含めた包括的な大臣認定となっていました。そのため、内容を熟知した技術者が、定期的に点検する必要性を指示されていました。(旧認定:平成2年6月12日建設省東住指発第254号)
建築基準法の改正により旧法38条の大臣認定がなくなりましたが、新法下で、平成17年8月10日「国住指第952-1号」で件名「特殊建築(車輪を主体とする滑節支点機構及びそれらを用いた可動上屋)」移行認定を取得しました。
以上からも、可動する建物を安全に使用できるよう、メンテナンスは必要不可欠であり、かつ、内容を十分把握した技術者が行う必要があります。詳しくは各項目をご参照下さい。
サドル内の点検
車輪・ギアに潤滑油の塗布
検知器の位置調整
絶縁抵抗測定
風速計の動作試験
風速計ポスト及び機器の点検
屋根ガラス及びシールの点検
エアタイトゴムの劣化及び脱落等の点検
メンテナンスラダーの走行状態の点検
動力・制御配線の劣化点検
給電ケーブルガイドの損傷点検
避雷導体ターミナルの増し締め