MAINTENANCE

メンテナンスについて

特殊建築のメンテナンスの必要性について

特殊建築は旧建築基準法上、動く建物として日本で最初に建築大臣の認定を取得しました。審査内容は構造安全性、使用運用上の安全、維持管理も含めた包括的な大臣認定となっていました。そのため、内容を熟知した技術者が、定期的に点検する必要性を指示されていました。(旧認定:平成2年6月12日建設省東住指発第254号)
建築基準法の改正により旧法38条の大臣認定がなくなりましたが、新法下で、平成17年8月10日「国住指第952-1号」で件名「特殊建築(車輪を主体とする滑節支点機構及びそれらを用いた可動上屋)」移行認定を取得しました。
以上からも、可動する建物を安全に使用できるよう、メンテナンスは必要不可欠であり、かつ、内容を十分把握した技術者が行う必要があります。詳しくは各項目をご参照下さい。

メンテナンス実施例

駆動装置関係メンテナンス実施例

  • サドル内の点検

    サドル内の点検

  • 車輪・ギアに潤滑油の塗布

    車輪・ギアに潤滑油の塗布

  • 検知器の位置調整

    検知器の位置調整

制御機器関係メンテナンス実施例

  • 絶縁抵抗測定

    絶縁抵抗測定

  • 風速計の動作試験

    風速計の動作試験

  • 風速計ポスト及び機器の点検

    風速計ポスト及び機器の点検

外装・ラダー関係メンテナンス実施例

  • 屋根ガラス及びシールの点検

    屋根ガラス及びシールの点検

  • エアタイトゴムの劣化及び脱落等の点検

    エアタイトゴムの劣化及び脱落等の点検

  • メンテナンスラダーの走行状態の点検

    メンテナンスラダーの走行状態の点検

配線・ケーブル他付帯設備メンテナンス実施例

  • 動力・制御配線の劣化点検

    動力・制御配線の劣化点検

  • 給電ケーブルガイドの損傷点検

    給電ケーブルガイドの損傷点検

  • 避雷導体ターミナルの増し締め

    避雷導体ターミナルの増し締め